特別会員に関する規程を一部改訂しました。改訂規程:会員管理規程、部会設置規程
主な変更内容
1.賛助会員及び特別会員の入会届への押印を不要としました。
2.個人特別会員には推薦入会を設けました。
3.団体特別会員の役員または使用人、個人特別会員も理事会の決議により
部会委員となることができます。
詳しくは、トップページ最下段の「定款・規程」内の会員管理規程と部会設置規程をご覧ください。
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